2014年2月より、Bluetooth認証に関する大幅なルール変更がありました。本ページでご紹介しているBluetooth認証の内容は旧ルールに基づく内容となっております。Bluetooth認証の新ルールについて詳しく知りたいメーカーエンジニアの方には、定期的にセミナー『メーカーエンジニアが知っておくべき電波法・Bluetooth認証の基礎知識』を開催しております。また、無線化.comでは最終製品メーカー様のBluetooth認証EPL登録を代行しております。
無線の利用は法律で定められています
無線機器開発におけるハードルのひとつに、電波法をはじめとした各種「認証」の問題があります。無線に関する認証は様々なものがあります。自社製品を無線化するにあたってはどのような認証を取得しなければならないのか、ここでは無線機器開発における「最大のハードル」と言える「無線認証」について解説します。
「無線認証」にはどのようなものがあるのでしょうか?
認証 |
国・地域
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説明
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技術基準適合証明、もしくは工事設計認証(旧TELEC) |
日本
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Bluetoothに限らず、電波を発する製品を日本国内で利用するために必要となる認証。
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FCC |
北米
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通信、電信および電波を管理する米国の政府独立機関。意図的に電波を罰する製品はFCCの認証を取得しなければ米国内での販売は認められない。米国へ輸出する際に必要。
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CEマーキング |
ヨーロッパ
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CEマーキングとは、EU地域で販売される製品に貼付を義務付けられている安全マークのことで、EU地域内の共通規格であることを保障するもの。EU地域へ輸出する際に必要。
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各国で定められた電波法 |
その他の国・地域
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各国の電波法に準拠した認可を得る必要あり。
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技術基準適合証明とは、無線通信機器(電波を発信する機器)のうち、特定の小規模なもの(特定無線設備)について総務省の認可を得た証明機関が検査を実施し、電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度です。一般的に技適と呼ばれます。また、技適と工事設計認証を総称して電波法と呼ばれることもあります。同じような認証としてもう一つ工事設計認証という認証があります。これらは取得方法が異なるだけで、どちらか一方の認証を取得していれば、無線機器として扱うことができるようになります。

技適マーク
技術基準適合証明が製品1台1台、個体別に検査するのに対して、工事設計認証は同じ生産過程、生産設備で作られることを前提に認証する制度であるため、技術基準適合証明は少数生産品に向いており、工事設計認証は大量生産品に向いている制度といえます。ただし、工事設計認証の場合は設計や生産工場が変わると再認証が必要となってしまうため注意が必要です。
技術基準適合証明(工事設計認証)は生産数量に関わらず、1製品(モデル)ごとに取得しなければならないため、少量多品種の製品を開発する際には、各モデルごとに認証を取得しなければなりません。そこで認証取得の手間や費用を回避する方法の一つとして、認証済み無線モジュールの利用があります。
電波法取得済み無線モジュールを自社製品に組込んだ場合は、最終製品で電波法の再取得が必要がないため、認証費用と手続きの手間を大きく軽減することが可能です。逆に生産数量が多い製品では、自社で電波法を取得したほうが手間はかかるものの、結果的にトータルコストが安上がりになる場合もあります。
世界各国の電波法の仕組み・認証に関する解説はこちらのページへ
Bluetooth SIG認証について
自社製品としてBluetooth機器を販売するためには、上述の電波法の他に、Bluetooth認証を取得しなければなりません。Bluetooth認証を取得するためには、自社でBluetooth認証試験を受ける方法と、Bluetooth認証取得済みのBluetoothモジュールを自社製品に組み込む方法があります。
前者の場合は、Bluetooth認証試験を認証機関へ依頼し、自社開発製品がBluetooth規格に沿った製品であることを証明してもらいます。後者の場合は、Bluetooth認証済みモジュールを組み込んだ上で、BluetoothSIGのウェブサイトからEPL登録(有料)を行うことにより、製品登録が完了します。
いずれの場合も、自社をBluetooth SIGのメンバーとして登録(無料)しておく必要があります。